消費税率引上げに関するお知らせ

 平成28 年11 月に「社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法等の一部を改正する等の法律の一部を改正する法律」(以下、「抜本改革法等改正
法」)が公布されました。
 これに伴う弊社における消費税等の取扱いにつきまして、下記の通りとさせていただき
ますのでよろしくお願い申し上げます。

弊社の発行する「見積書」および「請求書」について

 抜本改革法等改正法が施行される令和元年10 月1 日以前に発行いたします「見積書」に
つきましては、見積書上で下記の様に注記させていただきます。

「令和元年10 月1 日からの消費税率の改正に伴い、4 月1 日以降の受注かつ10 月1 日
以降の納入分には消費税率を現行の8%から10%に変更してご請求させていただきます
ので予めご承知おきください。」

「請求書」につきましては、上記に対応した税率を適用し、ご送付させていただきます。

以上

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